1.日時

令和2年11月24日火曜日、午後7時から午後9時10分まで

2.場所

狛江市防災センター402・403会議室

3.出席者

出席委員
塚越委員長、伊藤委員、楠本委員、佐藤委員、豊島委員、中川委員、福田委員

事務局
森課長、関根主事

4.欠席者

欠席委員
住友副委員長、川﨑委員、星委員

5.議題

(1)委員の報告

(2)関東甲信越静社会教育研究大会

(3)社会教育関係団体のあり方について

(4)その他

6.提出資料

・資料1.第52回関東甲信越静社会教育研究大会東京大会チラシ(案)

・資料2.第52回関東甲信越静社会教育研究大会東京大会分科会テーマ

・資料3.社会教育関係団体の定義・活動目的比較

・資料4.社会教育関係団体・問題点のある団体例

・資料5.公民館施設使用料徴収の根拠

・資料6.社会教育関係団体のあるべき姿

・資料7.社会教育関係団体への支援制度比較

・その他.令和2年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第5ブロック研修会資料

・その他.狛江市民センター改修等基本方針

7.会議の結果

議題(1)委員の報告

<委員>放課後子ども教室について、10月22日(木)に第5回会議が開催された。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から消毒・検温を行い、密になる活動を避けている。利用者をグループに分けて活動をする学校や、利用を事前予約制とする学校もある。

・各学校でイベントの中止や縮小がある。

<委員長>東京都市町村社会教育委員連絡協議会第5ブロック研修会が開催された。

<事務局>ブロック研修会の内容について、江戸糸あやつり人形劇団の方からの講演会、各市の1年の成果発表があったことを説明。

<委員>昨年に引き続き参加したが、コロナ禍の中で、劇団の活動を継続することの大変さを感じた。体験会では、貴重な糸あやつり人形に直接触ることができた。各市の発表について、市によって活動内容が異なる部分があり、他市の動向は、現在検討している「社会教育関係団体のあり方」についても、参考になるのではないか。

<委員長>伝統文化を伝えていくことは大事なことであり、活動を守っていく必要があると感じた。コロナ禍の中で運営に苦労されているという話を伺ったが、狛江市にも類似する団体が存在する可能性がある。

議題(2)関東甲信越静社会教育研究大会

<事務局>第52回関東甲信越静社会教育研究大会第6回実行委員会の内容について、分科会のテーマ・当日スケジュールおよび新型コロナウイルス感染症の影響に伴う腹案を説明。

<委員長>新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、大会を2日間とするか、1日間に縮小するか検討されており、令和3年4月までに決定される。1日間の大会になった場合、分科会は行われず、ブロック研修会として別日に幹事市である狛江市にて開催する可能性が高い。第5ブロックの分科会テーマ「新しい生活様式における社会教育の実践」のグループワークでは、話題の提供をしていただける方をお招きし、話を参考にグループワークを進めていただければよいと思う。お招きする講師・ゲストについては、皆様のご意見をもとに決めていきたい。関東甲信越静社会教育研究大会の分科会として実施する場合は、チラシ準備等のスケジュールがあるため年度末には決めていければと思っている。

議題(3)社会教育関係団体のあり方について

<事務局>「社会教育関係団体のあり方」検討のための資料概要を説明。

・資料3「社会教育関係団体の定義・活動目的比較

→近隣市とその他具体的に定義・活動目的を示している自治体の社会教育関係団体の定義・団体の活動目的について説明。

・資料4「社会教育関係団体・問題点のある団体例について」

→狛江市社会教育関係団体の現在の具体的な問題事例について説明。

・資料5「公民館施設使用料徴収の根拠」

→公民館施設使用料を徴収することになった背景を説明。

・資料6「社会教育関係団体のあるべき姿」

→狛江市社会教育関係団体登録要綱による団体登録基準について改めて確認。これまでの会議でいただいた意見、資料3、資料4に記載されている現状の問題点をもとに作成した指針案を説明。

・資料7「社会教育関係団体への支援制度比較」

→近隣市の社会教育関係団体の支援制度について説明。

<委員長>資料3「社会教育関係団体の定義・活動目的比較」の大田区・浦安市のように、「地域をよくするために行われる学習活動」という定義をしている自治体がある。生涯学習・社会教育の違いを示すための重要な考え方である。資料4「社会教育関係団体・問題点のある団体例」についても、社会教育関係団体としてどのような団体がふさわしいのか、またどういった活動が社会教育活動になるのかという考え方の入口となるため、資料3・4について意見をいただきたい。

<委員>誰でも参加できるような団体であることが必要。資料3「社会教育関係団体の定義・活動目的比較」にある浦安市の活動目的「日頃の活動の成果を地域に還元する機会を設ける等、地域に開かれた運営がされていること」という定義が参考になる。市から支援を受けているため、ある程度の活動をするべきである。自分たちが行っている団体活動を公開することも必要で、講演会・演奏会等、市民に向けての活動を行うことが大事である。

<委員>公民館施設使用料の根拠について、使用料徴収の理由は財政が逼迫していたからということか。他に思想や考え方はあるのか。

<事務局>行財政基盤確立のための緊急行動計画をきっかけとし、使用料徴収が開始されたが、基本的には受益者負担の考え方が根底にある。

<委員>資料6「社会教育関係団体のあるべき姿」の社会教育活動の定義に「組織的な教育活動」という言葉があるが、もう少し明確に定めたほうが良いと思う。

<委員>資料6「社会教育関係団体のあるべき姿」の社会教育関係団体の定義として指針案に「年に1回以上、会員以外の市民対象とした社会教育活動の実践」とあるが、会員以外とは、団体構成員以外を指すのか。

<委員>資料6「社会教育関係団体のあるべき姿」の団体構成の指針案に「会員は10人以上であること」と提示されているが、どのような考えのもと10人以上としたのか。

<事務局>現在の要綱による最低人数は5人であるが、その場合ほとんどの会員が役員となる。また5人での登録をした団体の実際の活動人数の少なさが目立ってきている。10人以上となれば組織的な教育活動を行うことのできる規模の団体と呼べるのではないかという考えのもと規定した。あくまで指針案であるため、会議内で議論していただきたい。

<委員>もし人数の規定を変えるとなると、要綱の改正ということになるか。

<委員長>5人で組織的な活動ができるのだろうか。また過半数が狛江市民であれば登録ができるが、5人の団体の場合、市民が3名以上で登録ができてしまう。10人以上の登録であれば5人以上の市民による登録となる。あくまで市への提案としての答申のため、要綱が必ず5人から10人に変更となるわけではないが、組織的な社会教育活動をする規模がどうあるべきか、議論いただきたい。

<委員>5人での登録で、公共の活動をしている団体があると聞いている。10人以上という登録制限を設けると、偽の会員を登録する団体も出てくるのではないか。

<委員>社会教育活動をより多くの人に行っていただきたいため、細かく活動を制限せず、指針を決めていくべきである。社会教育関係団体の公民館使用については無料であるべきだと考えており、光熱水費の負担については、他の方法があるのではないか。

<委員>公民館利用者団体の施設使用は競争率が高いと聞いている。無料になった場合、より競争率が上がるのではないか。

<委員>資料6「社会教育関係団体のあるべき姿」の社会教育関係団体の定義について、会員のみで行う活動は社会教育関係団体にあたらないということか。

<委員長>年に1回以上、市民向けに普及啓発活動をしていただきたいという思いがある。会員のみで技術・知識を高めるものは生涯学習にあたる。会員以外の市民に向けて活動を行い、技術を普及させていく社会教育活動が、地域をより豊かにすることに結びついてくるのではないか。

<委員>スポーツの団体が、会員で練習をしているだけでなく、会員以外の市民を呼んで、交流試合や教室を開くことは社会教育活動にあたるということか。

<委員>社会教育活動とは、会員以外の市民一般に活動を広めることである。しかし毎回そのような活動を行うことはできないため、会員内で社会教育活動を行うための準備として定期練習等を行うことはできるということか。

<委員 >例えば音楽団体であれば、普段の練習が、会員以外への演奏会を開くことが目標となっていることが必要ということではないか。

<委員 >団体に対して詳しく説明することが求められる。今まで登録していた団体が、団体の登録基準の指針にあたらないとなると、混乱してしまうのではないか。そのためどのような活動をするべきなのか等の説明が必要であると考える。また今まで社会教育活動をしていない団体に対して、市民を集めるような広報や活動中の保険が必要になってくるのではないか。

<委員長>社会教育的な活動として、市民を対象とした講演会や音楽会等が挙げられるが、そういった活動を行うことができない場合、施設を使用きないということではない。その場合、社会教育関係団体として登録はできないが、その団体に見合った登録、例えばスポーツを行う団体は施設利用団体等、として登録をすることができる。

<委員>現在、社会教育活動を行うことができていない団体については、これから社会教育活動をしようと思ってもらうことができたら良い。

<委員 >自分たちの技術向上のためだけの活動は社会教育活動とは言えないが、スポーツを会員以外の市民に教えたり、また試合を公開したりすることでスポーツを普及していく活動は当てはまるのではないか。

<委員長>狛江市では、社会教育関係団体登録をすることにより、複数の文化・スポーツ施設・学校施設を使用することができ、その中で減額となる施設も多い。そのため使用料が安く使えると考え、登録をする風潮があり、結果として登録団体数が多くなったと考える。また5人以上という登録制限を利用して、団体を分割し1つの施設に対し、複数の団体で抽選に申し込んでいる現状があるのではないだろうか。そういった現状の問題に歯止めをかけて、本来の社会教育活動の目的を達成してもらえるような団体にすることが望ましいと考える。1人でも多くの市民に社会教育活動に興味を持ち参加してもらうことが大切だと考える。

<委員>審査基準を厳しくし、基準を満たした団体には公民館の使用料を無料にする等メリットをつけ、団体に周知するのはどうか。社会教育関係団体の公民館使用は無料であるべきである。また他市に比べて団体の数が多いと感じる。狛江市より市域が大きく人口の多い自治体で20団体ほどしかないところもある。

<委員>問題点がある団体について、当初は規約に基づいて作られた団体だったと思われるが、少しずつ変わってきてしまうのだろう。そのため、中間審査をするような期間を置いておくのは大事だと感じる。資料6「社会教育関係団体のあるべき姿」の現状の要綱については、規定なしが多く見受けられる。それは団体の自由となる部分が増えてしまうこととなるので、今回検討を重ねることで団体のあるべき姿の指針ができれば良いと思う。団体内での活動で満足してしまう団体もあると思うが、市の施設を使用している以上、活動成果を市民に還元していくよう指導が必要である。

<委員長>既存の社会教育関係団体において、次回の更新手続きの際に社会教育関係団体の登録にあたらないとお伝えするのは難しいため、次の2年間で行っていただきたい活動についてお伝えし、その活動ができない場合は2年後の更新が難しい旨を伝えるのが良いと思う。団体が社会教育活動を行うことで、結果として市民がその恩恵を受けることができればよいと感じている。活動目的については、団体規約に定められることが大切である。

<委員長>資料6「社会教育関係団体のあるべき姿」の団体構成について、「会員は10人以上とする」について意見を伺いたい。

<委員>名前だけ登録し活動をしない方を会員として入れる団体がでてくる可能性があるが、規定が何人であっても、その問題は起こり得ると考えられる。

<委員長>資料6「社会教育関係団体のあるべき姿」の団体構成について、「会員・役員の重複はしない」ことについて、審査するのは事務局として可能かどうか。

<事務局>類似する団体で複数の会員の重複が見受けられた際、注意していくことは可能と考えている。

<委員>沢山活動をするために会を複数持っているのではないか。会員以外に向けた活動が行えているのであれば、良いのではないか。

<委員長>少なくとも役員の重複については制限すべきではないか。年齢別に団体を分け、かつ会計も同一となると、施設の抽選予約のための分割ではないのか。

<委員>資料6「社会教育関係のあるべき姿」の団体構成について「代表者及び指導者は市民か」という検討内容で、規定なしとあるが、規定はあるのではないか。

<事務局>現在の要綱では、代表者に対しての制限はかけられていない。その代わりに団体の事務所又は連絡先が狛江市内にあり、狛江市内を、中心に継続的活動を行なっていることが条件となっている。

<委員長>現在の要綱には定められていないが、狛江市の社会教育関係団体に登録するため、代表者は市内の方であったほうが良いのではないか。

<委員>団体が多いほど、市民が多く参加することができるので、1人の人が複数の団体を運営することが本当に悪いことなのか。同じ方が沢山参加していることも、活動を沢山しているということではないのか。

<事務局>当選確率を上げるために故意に分割された団体が抽選予約を複数取ると、1団体の登録で活動している団体の当選確率が相対的に低下してしまうという実態がある。複数の団体活動をしていることが良いことであるという考え方はあるが、例えばスポーツ団体と文化活動等、全く違った活動を行っているのであればわかる。しかし、例えば、スポーツの中でも同じ競技で、会員構成もほぼ同じであれば、複数の団体登録の理由は当選確率をあげることである可能性が高い。

<委員長>学ぶ機会が広くあることは大事であるが、施設使用の不公正さを無くしていくことも大事である。

<委員>資料6「社会教育関係のあるべき姿」で記載されている指針案等の内容については、特に修正の必要がないように思われる。答申を作成することが目的であるため、問題点から考えた必要な指針を定めていくべきである。資料4「社会教育関係団体・問題点のある団体」について意見を出して、問題に対して厳しくするのかどうか議論するべきである。100万円を超える謝礼のある団体が公民館を使用しているが、一事業であるように見受けられる。謝礼問題については、謝礼は30万円以下にする等、指針として決めれば良いのではないか。

<委員長>団体によって活動頻度が違うので謝礼の上限を決めるのは難しいのではないか。1名にいくら支払われているか等、詳細の内容が決算報告されない可能性もある。また団体の登録を制限するのではなく、活動を改善させていくという方向性で、自然と淘汰されていくのが良いと思う。そのための指針を定めていけば、謝礼の問題や団体の分割問題が解決されていくのではないか。

<委員>資料6「社会教育関係団体のあるべき姿」について、月5千円は年間合計6万円となる。活動頻度にもよると思うが5千円は高いと感じる。

<事務局>現在の団体では、3千円未満の月会費を定めている団体が一番多く、約7割を占めているが、5千円未満の団体を含めると8~9割となる。活動内容や頻度によってかかる金額が異なること、また登録できない団体が多く発生しないよう5千円未満と記載している。そのため5千円未満という基準を守っていただくよう指導していきたい。

<委員長>支援体制について、先ほど「公民館は無料でも良いのではないか」という意見が出たが、社会教育関係団体の使用料を無料にすることで、公民館の使用率が増え、社会教育関係団体以外の団体が使用できなくなってしまうのではないか。団体の全ての日常活動まで免除すべきか、会員以外の市民向けの活動の時に免除にすべきか等色々な考え方があると思う。社会教育活動をしている団体に対しては、更なる支援があっても良いのではないかと思う。

<委員>今回の答申は市民センター改修と同時期に出せるものなのか。活動場所の紹介等考えるべきなのではないか。

<事務局>令和5年度から7年度にかけて施設の整備が行われる。それまでには答申は出す予定で進めている。

<委員長>社会教育関係団体に対して、社会教育施設の紹介を行う等の支援ができればと思う。市民に向けた活動については市報の掲載や使用料の免除、市の後援等があれば、社会教育活動の助けになるのではないか。他市では社会教育活動事業の講師費用等について補助を出しているところもある。そういった補助ができれば、結果として市民の生活がより豊かになるのではないか。

<委員>あいとぴあセンターや西河原公民館については、社会教育関係団体の利用の際、優遇等があるのか。

<事務局>あいとぴあセンターは、社会教育関係団体の登録では使用することができない。公民館については同制度の登録があれば使用できる。どちらも減免制度はない。

<委員>資料6「社会教育関係団体のあるべき姿」の支援体制について、「団体情報公開」とはどういったことになるか。

<事務局>前回の会議で、「広く市民に開放された団体」と要綱に定められているので、行政で情報を公開すべきである」という意見をいただいた。現在は団体に対して問い合わせがあった場合、代表者の連絡先や、団体情報を紹介している。今後、他の団体情報の公開というところで、ご意見があればいただきたい。

<委員>団体情報の冊子を作成すると市民に社会教育関係団体について紹介することができ、また社会教育活動の実践内容も載せることで、団体の活動も改善されるのではないか。

<委員長>ホームページ等で、市民対象の社会教育活動を紹介することができれば、市民向けのPRができるのではないか。まずは活動内容と連絡先の紹介が必要ではないか。

<委員 >こまえくぼの活動団体と社会教育関係団体では、重複があるのか。

<事務局>個人ではどちらでも活動している方はいる可能性があるが、関連性はなく、重複はしていないという認識である。

<委員>広く市民に開放された団体というところで、ホームページに掲載するというのは、行ってしかるべきなのではと考える。どこまでの情報を載せるか等は検討していくとして、団体の存在が分かるものがないと、少し寂しく感じる。また掲載することで、社会教育活動をしようという意識の変化もあるのではないか。今後団体の市民向けのイベント等の紹介ができれば良いと思う。まずは団体の存在が分かるものから作成するべきであると考える。

<委員>ホームページであればお金もかからず良いのではないか。

<委員長>活動場所・時間等が載せられるようになれば、市民が参加できるようになる。

<委員>わっこ等に会員募集の記事を載せている団体も存在するのか。

<事務局>会員募集の記事の掲載を義務付けてはいないが、団体独自で掲載依頼をしている団体は存在する。

<委員長>今回いただいた意見をまとめて、答申のたたき台を次回の会議前に一度送り、ご意見をいただき、訂正したものをもとに会議を開催できればと思う。場合によっては第6回目の会議も必要な可能性もある。2月の上旬に第5回目の会議を開催できればと思っている。

議題(4)その他

<事務局>会議日程について説明。

・次回の会議は令和3年2月9日(火)に開催予定。

<事務局>市民センターの改修等基本方針について説明。

<委員長>これで会議を終了とする。