2024年11月
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令和2年8月5日火曜日、午後7時から午後8時55分まで
狛江市防災センター402・403会議室
出席委員
塚越委員長、住友副委員長、楠本委員、佐藤委員、豊島委員、中川委員、福田委員、川﨑委員
事務局
森課長、亀井係長、関根主事
欠席委員
伊藤委員、星委員
(1)社会教育関係団体のあり方について(諮問)
(2)関東甲信越静社会教育研究大会東京大会について
(3)その他
・資料1.社会教育関係団体のあり方について(諮問)
・資料2.社会教育関係団体のあり方について(概要)
・資料3.社会教育法
・資料4.関東甲信越静社会教育研究大会東京大会行程(案)
・資料5.関東甲信越静社会教育研究大会東京大会第5ブロックが担当する分科会についての意向調査・各市の意見
・(その他)教育関係法令制定過程
<委員長>会議、会議録の公開について確認。
・会議、会議録は原則公開。
・会議録の形式は要点筆記、発言者の表記は委員長・委員とする。
<教育長>委員長へ諮問。
<事務局>諮問「社会教育関係団体のあり方」について概要説明。
<委員長>諮問にあたり「社会教育」の考え方について共有したいので初めに1人ずつ委員の意見を伺いたい。
<委員>社会教育法記載のとおり、「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動」。
<委員>社会に役立つ、ボランティアの様な精神で行うもので、行政に支援され営利を目的としない活動。
<委員>地域の少年野球サッカーチーム等、教育活動外で子どもたちの健全育成のために校庭等施設を使用する活動。
<委員>家庭教育とは別のことで、小中学生、学童の子どもたちが経験できるようなことを地域の市民の方々が企画し運営していく活動。
<委員>学校で学べないこと、あるいは学校で学んだことをさらにフォローアップするようなことを地域の方が主体となってボランティアで提供し、皆で学んでいくこと。
<委員>大学までの教育ではなく、社会人向けの教育というイメージ。
<委員>学校教育は教える人、教えられる人の区別が明確だが、社会教育はその区別が明確ではないイメージ。「教育」という言葉とのずれを感じる。
<委員>学校教育は学校で行われる教育、社会教育は社会で行われる教育という整理の仕方も考えられる。
<委員長>社会教育法ができた昭和24年がどのような年だったのか、社会教育法制定の理由等、時代背景を知ると、社会教育についての理解が深まる。
(社会教育法を含む教育関係法令の制定過程について説明。)
社会教育が生まれた背景には、戦後、成人の教育活動を国としても進めていこうという思いがあった。知識・経験のある人が地域の中で伝え教えていくという考え方が、法律ができた時代の社会教育活動の原点ではないか。現代の教育は成人に行き届いており、当時の施策については一定程度の役割を終えたという考えから、社会教育から生涯学習という考えが生まれたとも言われている。
<委員>戦後、産業社会にマッチした人材を育てようという実利主義的な動きがある中で、社会教育は教養主義的であり地域の学びに焦点を当てているものだと考えられる。
<委員>市では手話講習会等を提供しており、学ぶ側が選択できるシステムができていることは良いことだと思う。学ぶための窓口をより広げることが必要。
<委員>狛江市は社会教育と生涯学習の主管課が分かれているが、どのような定義になっているのか。
事務局:現在、生涯学習事業の首長部局化が進んでいる。首長部局の生涯学習主管課で社会教育事業を所管している自治体もあるが、狛江市の社会教育事業は教育委員会教育部社会教育課が所管しており、生涯学習事業は令和元年9月末まで首長部局の市民生活部地域活性課、現在は企画財政部政策室が所管している。政策室は市民活動支援センターを所管している部署である。
<委員>社会教育法に定められている社会教育についての定義によると、『学校教育法又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。』とあり、これは範囲が広域にわたるため読み手によって社会教育に資する活動の解釈が異なってくる。狛江市の社会教育とは何かということの理解を深め、議論をするということか。
<委員>趣味で始めた活動が社会教育活動に当てはまることもあるのではないか。社会教育活動の定義は人によって違うのではないか。
<委員>具体的な社会教育関係団体を挙げていただき、団体についての問題点を議論した方が限られた期間で結論を出しやすいのではないか。
<委員長>団体の活動目的が何であるかが問題。社会教育的な活動を目指しているのであれば、その団体は社会教育関係団体と考えられる。団体の本来目的が大切である。塾・スポーツ教室も当てはまるというわけではない。
<委員>市の社会教育関係団体の問題点として、特定の人しか参加できない活動や交流のみの活動を行う団体が存在していることがあげられているが、その団体のサークル的、趣味的活動が社会教育に当てはまらないことを誰が判断するか決めておくことが大切と考える。
<委員>現在の社会教育関係団体の申請・審査の仕組みについて教えてほしい。
<事務局>社会教育関係団体登録申請書等必要書類を提出いただき社会教育課内で審査する。会計責任者を置くことや自主財源を持っていること等規則はあるものの、実際の活動内容については紙面上での判断となり、現状を見ることができない。万が一活動が当たらないと考えられる場合でも定義がないとお伝えすることができない。何をもって社会教育関係団体の活動とするのか、議論をしていただきたい。また、登録された団体の活動が常に社会教育活動とは限らないため、社会教育活動に対しての正しい支援ができているかについても課題だと考えている。
<委員>それでは、背景には社会教育法があるが、狛江市社会教育関係団体の審査のために市独自の基準となるものを定めたいということか。
<委員長>活動内容についての登録要件をどのように表すかが重要。また、団体会員の入れ替わり、増減により活動目的が変わってきてしまう場合や、同一団体が複数団体を設立することで施設の申し込みを有利に進めていると聞いている。規則を守り活動している団体のためにも、対策を考えなくてはならない。
<委員>登録後、団体の目的や活動について誓約書をもらう等、対策することも大切であると考える。
<委員>社会教育の範囲が広いため、委員それぞれ考え方に違いが出てきてしまう。共通認識を持つため具体的な課題に関する資料を示して欲しい。
<委員長>登録基準を明確にすれば解決する課題もあるが、団体の活動目的など、すぐに解決できない課題もあり、そのような部分について考えていく必要があると考えている。登録要件として教育活動を行っていることは大前提であると思うので、それを実施しているかどうか等基準作り、チェック機能、市民の割合等も含めて、団体のあり方を考えたい。事務局より詳細かつ具体的な課題等を示していただく。
<事務局>次回の会議で次の資料を提示する。
・狛江市社会教育関係団体登録要綱
・狛江市の施設利用に関する例規
・狛江市社会教育関係団体の分析資料(団体種別・活動内容・月会費額・謝礼有無等)
・社会教育・生涯学習の比較
・生涯学習振興法
・狛江市内の施設利用料
・東京都26市の生涯学習事業と社会教育事業の所管課
<事務局>関東甲信越静社会教育研究大会東京大会の業務行程、分科会の形式・テーマについて第5ブロック各市の意見を紹介。
<委員長>関東甲信越静社会教育研究大会東京大会の分科会を各ブロックで担当することになったので、各市の意見をもとに委員の皆さんに意見をいただきたい。
<委員>武蔵野市のテーマ案である「地産地消・フェアトレードの気運」は他の意見と異なる視点で良いと思う。
<委員>コロナ禍において虐待・ネグレクトが社会問題となっている。家庭教育、学校教育のあり方等、1つのテーマに絞ると取り上げやすいのではないか。
<委員>コロナ禍において見通しが立たない中で、何をテーマにしたら良いかは判断しかねる。コロナ禍の影響で家族のバランスが変化、以前まで保っていた家族の形が崩れ始めている。この状況が続くと家庭や地域が崩壊するのではないかという恐ろしさを感じ始めている。
<委員>緊急事態宣言が発令されたことによって、災害という言葉でまとめてはいけないような問題が浮き彫りになり始めていると感じる。コロナ禍が終息した後もまた別の問題が発生する恐ろしさを感じている。
<委員>来年の分科会テーマのため、コロナ禍に焦点を向けすぎるのはテーマとして適切がどうか、今の段階では分かりかねる。しかし、現在発生している問題は潜在的なものでありコロナ禍により浮き彫りになったものであると考えると、普遍的な問題であるように感じる。
<委員>来年度コロナ禍が終息していたとしても、歴史として振り返ることが大事。そのためテーマとして取り上げても良いのではないか。今後もコロナ禍発生以前の状態に戻ることはないと感じるため、新しい生活スタイルを検討していくというテーマが良いのではないか。
<委員長>グループワーク形式希望、テーマに対しては意見をまとめて東京都市町村社会教育委員連絡協議会事務局に提出することとしたい。
<委員>青少年問題協議会小委員会の報告
・7月2日木曜日に開催。
・すくすくコンサート、青少年会議が新型コロナウイルスの影響で中止。青少年健全育成のために行っている事業が今の時代・子どもたちの健全育成に合っているものであるかこの機会に見直し、検討していく年にしていく予定。
<事務局>次回会議日程の確認。
・次回の会議は10月13日火曜日予定。
<委員長>本日の会議を終了とする。