2024年11月
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教育委員会の会議は、原則として毎月1回開催しています。
人事案件等非公開の事案を除き、会議は公開しています。
○令和6年第11回定例会
【日時】令和6年11月21日木曜日 午後1時30分から
【会場】市議会第一委員会室
【議案】未定
※上記の日時・会場は、直前に変更する場合があります。
◎図書館
○令和6年度第1回図書館協議会
【日時】未定
【会場】未定
【議案】未定
◎公民館
○令和6年度第5回公民館運営審議会
【日時】令和6年8月27日 火曜日 午後6時30分から
【会場】第三会議室
【議案】諮問事項等について他
◎学校教育課
○第5回狛江市教育振興基本計画改定検討委員会
【日時】令和6年11月8日 金曜日 午後6時30分から
【会場】狛江市防災センター4階会議室
【議案】未定
◎指導室
○狛江市立学校の部活動の地域移行に関する検討委員会(第5回)
【日時】令和5年10月12日 木曜日 午後3時30分から午後4時50分まで
【会場】狛江市立狛江第三中学校2階会議室
【議案】
(1)運動部活動の地域移行等に向けた実証事業の状況について
(2)部活動地域連携計画(R5年~7年)(案)の検討について
※上記の日時・会場は、直前に変更する場合があります。
狛江市教育委員会会議規則(抜粋)
(会議の種類)
第2条 委員会の会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,毎月第2金曜日とし,その日が狛江市の休日を定める条例(平成元年条例第3号)第1条に基づく狛江市の休日に当たるときは,その翌日とする。ただし,特別の事情があるときは,教育長は,あらかじめ告示してこれを変更することができる。
3 臨時会は,教育長が必要と認めたとき,又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは,これを招集しなければならない。
(開始時間)
第10条 会議の開始時間は,午前9時からとする。ただし,必要があるときは,教育長はこれを変更することができる。
(会議の公開)
第12条 会議は,公開とする。ただし,委員の発議により出席委員の3分の2以上で議決したときは,秘密会を開くことができる。
2 前項ただし書の委員の発議は,討論を行わずにその可否を決めなければならない。
(提出)
第30条 委員会に請願しようとする者(以下「請願者」という。)は,請願書を教育長を通じて提出しなければならない。
(記載事項)
第31条 請願者は,請願書に邦文を用い,請願の趣旨,提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(団体の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)を記載し,押印しなければならない。
(処理)
第32条 教育長は,請願書を受理したときは,これを会議に付議しなければならない。
2 委員会は,請願を審査した結果を教育長を経て請願者に通知しなければならない。
(陳述の機会)
第33条 請願者は,委員会の許可する時間内において,請願の事情を述べることができる。
2 前項の請願の事情を述べようとする請願者は,あらかじめ文書により,教育長に申し出なければならない。
(傍聴の許可等)
第34条 傍聴の手続,傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は,別に定める。