2025年4月
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教育委員会の会議は、原則として毎月1回開催しています。
人事案件等非公開の事案を除き、会議は公開しています。
【日時】令和7年3月28日(金曜日) 午前9時30分から
【会場】狛江市役所4階 特別会議室
【議案】狛江市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則、
狛江市奨学資金支給条例施行規則を廃止する規則、
狛江市学校給食費の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規則、
狛江市文化財保護条例施行規則の全部を改正する規則、
狛江市社会教育関係委員の身分証明書発行に関する規則の一部を改正する規則、他13件
※上記の日時・会場は、直前に変更する場合があります。
【日時】未定
【会場】未定
【議案】未定
【日時】令和7年1月28日(月曜日) 午後6時30分から
【会場】西河原公民館 学習室3
【議案】公民館事業評価について、他
【日時】未定
【会場】未定
【議案】未定
【日時】未定
【会場】未定
【議案】未定
【日時】令和7年2月3日(月曜日) 午後3時30分から
【会場】防災センター302・303会議室
【議案】未定
※上記の日時・会場は、直前に変更する場合があります。
(会議の種類)
第2条 委員会の会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,毎月第2金曜日とし,その日が狛江市の休日を定める条例(平成元年条例第3号)第1条に基づく狛江市の休日に当たるときは,その翌日とする。ただし,特別の事情があるときは,教育長は,あらかじめ告示してこれを変更することができる。
3 臨時会は,教育長が必要と認めたとき,又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは,これを招集しなければならない。
(開始時間)
第10条 会議の開始時間は,午前9時からとする。ただし,必要があるときは,教育長はこれを変更することができる。
(会議の公開)
第12条 会議は,公開とする。ただし,委員の発議により出席委員の3分の2以上で議決したときは,秘密会を開くことができる。
2 前項ただし書の委員の発議は,討論を行わずにその可否を決めなければならない。
(提出)
第30条 委員会に請願しようとする者(以下「請願者」という。)は,請願書を教育長を通じて提出しなければならない。
(記載事項)
第31条 請願者は,請願書に邦文を用い,請願の趣旨,提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(団体の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)を記載し,押印しなければならない。
(処理)
第32条 教育長は,請願書を受理したときは,これを会議に付議しなければならない。
2 委員会は,請願を審査した結果を教育長を経て請願者に通知しなければならない。
(陳述の機会)
第33条 請願者は,委員会の許可する時間内において,請願の事情を述べることができる。
2 前項の請願の事情を述べようとする請願者は,あらかじめ文書により,教育長に申し出なければならない。
(傍聴の許可等)
第34条 傍聴の手続,傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は,別に定める。
※狛江市教育委員会傍聴規則(平成12年教育委員会規則第17号)はこちらへ(リンク)