教育委員会職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分を行いましたので、以下のとおり公表します。
1 被処分者
教育部 会計年度任用職員 40歳代 男性 停職3箇月
2 処分年月日
令和6年2月13日
3 処分内容及び理由
令和5年12月25日(月)、当該会計年度任用職員は勤務先の市立中学校において、体育館に置き忘れてあった生徒所有の運動靴を窃取し、当該会計年度任用職員所有のリュックサックに隠匿し、その事実を隠蔽しようとした行為を認めたことから、この非違行為について地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により停職処分とした。
登録日: 2021年1月12日 /
更新日: 2024年2月5日