市立小・中学校における学校感染症について
市立小・中学校の児童・生徒が「学校において予防すべき感染症」に感染した場合の提出書類について、保護者の皆様へのご案内です。
学校保健安全法により、児童・生徒が「学校において予防すべき感染症」に感染したときは、り患した児童・生徒を出席停止とすることが定められています。これは学校内での感染拡大を防ぐための措置なので、欠席日数には数えていません。
下記の表にある感染症にり患した可能性があって学校を欠席される場合は、始業前に必ず学校に連絡を入れ、医療機関で受診し、医師の診断を受けてください。また、診断の結果についても速やかに学校へ連絡をお願いします。
り患後の児童・生徒の登校を再開する際は、医師の指示に従うとともに、り患と治癒を確認するための書類を再開初日に学校(担任教諭)に提出してください。
《感染症別の提出書類》
種別 |
感染症名 |
学校への提出書類 |
第2種 |
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症 |
(保護者が記載するものです。) |
百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
(医師による証明が必要です。)
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第3種 |
腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
《適用日》
登校再開が令和6年5月1日以降の場合から
登録日: 2024年4月23日 /
更新日: 2024年4月24日