市民テニスコートにおいて、狛江市体育施設条例施行規則第5条第2項第1号で禁止している『営利を目的とした活動又はこれに類する行為』が疑われる事案で「インターネットなどで不特定多数の方を、テニスコート代以上の具体的な金額を示し、参加者を募る行為」を確認しました。その他「プログラムを組み、空き情報を監視している」、「登録カードを複数枚所持している」、「グループ内において、予約をキャンセルし、同グループ内の別のメンバーがすぐ予約をし、特定の利用者に予約を集約する」といったことが見受けられ、公共施設の平等・公平な利用を損ねているというご意見を利用者からいただいております。
このような行為をされますと登録資格の取り消し等、より厳しい利用ルールの検討をしていかなければならなくなります。厳しい利用ルールへの改正は、正しく利用されている利用者の方への負担も増えることになってしまいます。
テニスコートを利用されている皆さまにおかれましては、公共施設の適切な利用をお願いいたします。