指定校変更について

 狛江市在住の方が特別な事情により、教育委員会が指定した指定校以外の学校に就学を希望する場合には、指定校変更の申請をすることができます。教育委員会は、指定校変更の申請があったときは、下記の表にある許可要件の適格性、学校の受入状況等を審査し、変更の可否を決定します。やむを得ない特別な事情に配慮するもので、希望の学校を選択できる制度ではありません。

指定校変更の許可要件について

 指定校変更の許可要件は以下の通りです。なお、許可要件に該当する場合でも学校運営に支障がある場合には、指定校変更を許可できないことがあります

許可要件 許可期間 書類
指定校よりも隣接校の方が、通学距離(通学路を基準に計測したものとする)が近いこと。 許可の日から卒業まで  
学年途中で市内転居した場合で、現に通学している学校に引き続き通学を希望すること。 許可の日から卒業まで 指定校変更に関する調書
近い将来,狛江市内に転居することが確実なため,あらかじめ転居先の学校への通学を希望すること。 許可の日から転居日まで 賃貸借契約書等転居することが確認できる書類
共働き,ひとり親家庭等により,下校後の保護を必要とする状態であり,希望校の近くに保護先が確保されていること。 当該理由が存する期間 勤務先等を証明する書類及び当該状態を証明する書類
入所(入会)が決定している学童保育所,小学生クラブ又はこどもクラブの近くの小学校への通学を希望すること。 許可の日から卒業まで 学童保育所,小学生クラブ又はこどもクラブへの入所を証明する書類
兄弟姉妹が指定校の変更を申請した指定校に現に通学していること。 許可の日から卒業まで  
いじめ等学校生活の状況から指定校への就学が困難と認められること。 許可の日から卒業まで 指定校変更に関する調書
指定校の変更により通学していた小学校を卒業した児童が当該小学校の卒業生が通常進学する中学校への進学を希望すること。 許可の日から卒業まで  
児童生徒が義務教育を円滑に受けるために特に配慮が必要なものとして教育委員会が認めること。 当該理由が存する期間 教育委員会が必要と認める書類

指定校変更許可後に申請した事実と異なる事実が発生した場合及び許可の際に付した条件が守られない場合においては、当該指定校変更を取り消すことがあります

  指定校変更制限校について

 通学区域内の就学人口の増加に伴う教室数の不足により、通学区域外からの入学を制限する場合があります

 制限校は原則、一部の許可要件(・学年途中で市内転居した場合で、現に通学している学校に引き続き通学を希望すること、・近い将来,狛江市内に転居することが確実なため、あらかじめ転居先の学校への通学を希望すること、・兄弟姉妹が指定校の変更を申請した指定校に現に通学していること、・児童生徒が義務教育を円滑に受けるために特に配慮が必要なものとして教育委員会が認めること)を除き、通学区域外からの入学をお認めすることができません。また、学級増を招く恐れがあり受け入れ困難なときは、一部の許可要件を満たす場合でも通学区域外からの入学をお認めすることができない場合があります。
 

指定校変更の制限校の導入状況は、以下の通りです。(令和7年10月現在)

            狛江第一小学校   狛江第三小学校   狛江第五小学校   狛江第六小学校    和泉小学校     緑野小学校  
令和8年度 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし