Q.公民館利用団体登録について知りたい
公民館を社会教育目的で利用する団体には、あらかじめ公民館(西河原公民館、または中央公民館)で公民館利用団体登録申請をしていただき、施設予約のための団体登録番号を交付します(団体の性格や使用目的で登録できない場合があります)。
番号が交付されてから、施設予約システムを利用して公民館の予約ができます。
登録要件
- 活動の目的が主として社会教育活動で、非営利活動であること
- 構成する会員が5人以上(同居の家族を除く)で、過半数が市内に在住・在勤・在学であること
- 団体代表者は原則として市内在住者であること
- 代表者と指導者は別であること
- 会の運営が会員主体で民主的であること
- 活動の財源が基本的に会費制で、公平に負担されていること
- 市民に開放され、他の団体と協調できること
- 主として児童・生徒で構成される団体には成人の責任者がいること
登録日: 2016年11月17日 /
更新日: 2017年2月10日