埋蔵文化財包蔵地の照会

市内で建築・土木・開発工事等を行う場合には、あらかじめ事業地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)に該当しているかどうかを照会してください。
照会は、社会教育課文化財担当の窓口のほか、電話・FAXでも受け付けています。

埋蔵文化財の取り扱いに関するフローチャート [143KB pdfファイル] 

狛江市遺跡一覧表 [223KB pdfファイル]

「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは

埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財」(文化財保護法第92条第1項)のことを指し、「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは、埋蔵文化財が残されている可能性が非常に高い場所になります。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」については、東京都教育委員会のホームページで閲覧することができます。

東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス

通常、遺跡は地下に埋蔵されているもので、その範囲は、必ずしも確定的なものではありません。
ここに表示した、東京都遺跡地図情報インターネット提供サービスの画面のみで判断できない場合は、必ず問い合わせてください。

問い合わせ

教育部社会教育課文化財担当(市役所3階29番窓口)

電話:03-3430-1111(内線2371)
Fax:03-3430-1600